保険診療と自由診療の違いとは?

医療機関を受診する際によく聞く言葉として「保険診療」があります。

よく聞く言葉ですが、正確にどういったものかと聞かれると答えにくい方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は保険診療と、保険外の診療について解説いたします。

保険診療

保険診療とは、国民健康保険法や健康保険法などにより定められている診療のことです。保険診療では、一般的に保険証を提示すれば医療費の自己負担は原則3割で収まります。また、それぞれの病気に対して検査や治療内容が決められているので、その制限内で検査・治療をしなければなりません。

自由診療(保険外診療)

自由診療(保険外診療)とは、医療保険制度を用いない診療のことです。厚生労働省が承認していない治療や薬を使うと自由診療となります。公的医療保険を使用せずに治療を受けるため、全額が患者負担(10割負担)となります。

自由診療の金額は医療機関ごとに自由に決めていいことになっています。患者と医療機関のあいだで個別に契約されるものなので、治療の内容や費用の制限がありません。

保険診療と自由診療を併用するとどうなる?

保険適用の診療と、保険適用外の診療を併用することを「混合診療」といいます。日本国内では原則として認められておらず、保険診療と自由診療を併用する場合は、保険診療部分も含めて「自由診療」とみなされ、医療費の全額を負担することとなります。

 ただし一部混合診療が認められる場合があります。以下のようなケースは保険診療部分は3割負担、自由診療部分は10割負担と区別されます。

評価診療

将来的に公的保険給付の対象となることが見込まれる療養を評価診療いいます。

例:先進医療、医薬品・医療機器の治験

選定診療

患者の快適性・利便性、医療機関や医療行為の選択に関する療養を選定診療といいます。

例:差額ベッド代、時間外診療、大病院の初診・再診

混合診療が実現?そのメリット・デメリット

現在、日本で混合診療が認められていない理由として、以下のような点が挙げられます。

  • 保険外の負担を求めることが一般化してしまい、患者の負担が不当に拡大するおそれがある
  • 保険診療と併用することで、安全性・有効性が確認されていない医療を助長するおそれがある

一方で、国内未承認の抗がん剤などによる治療を行おうとすると、保険診療も含めて法的医療保険が適用されなくなるため、患者の医療費の負担が大きくなりすぎている点が問題視されています。これに対し、将来的に混合診療を日本で認めることが検討されています。

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